Expense
deduction
医療費控除について

医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や生計を一にする家族が支払った医療費の一部を、一定の要件のもとで所得税から差し引くことができる制度です。歯科治療においては、保険診療はもちろん、インプラントや矯正治療などの自費治療も対象となる場合があります(※対象とならないケースもございます)。 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が合計10万円を超えた場合に適用され、申告で認められた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
※ 申告額は200万円が限度です。
医療費控除の
対象となる医療費
控除が受けられる医療費
- 納税者本人や、生計を一にする配偶者など親族の医療費
- その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費(未払い分は翌年以降の支払い時に控除対象)
家族の範囲
- 納税者本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など
- 生計が同じであれば、扶養家族に限らず医療費を合算して申告可能
- 仕送りをしている学生の子どもや、田舎の両親も「生計を一にする」と判断される場合は医療費を合計できます
歯科における
医療費控除について

歯科治療費については、「健康維持」を目的とする支出が控除対象となります。たとえば、金やセラミックなどを用いた一般的な歯科治療や、お子さんの不正咬合を改善するための矯正治療などが該当します。再診の治療費や控除を受ける際の注意点は、以下を参照してください。
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
※ 国税庁のサイトにリンクしています。
医療費控除の対象になる
歯科治療
- 一般診療による治療費(金やセラミックなど)
※ 金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。 - むし歯の治療
- 歯周病(歯槽膿漏)の治療
- 親知らずの抜歯
- 義歯(入れ歯)の費用
- かみ合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
- 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- インプラントの費用
- 定期的な歯石除去
- 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
※ 小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。 - むし歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
- 歯肉炎への処方薬
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
- 歯科ローンにより支払った治療費
医療費控除の対象にならない
歯科治療
- ホワイトニング治療
- 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
- 審美治療のための金・セラミック治療
- 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
- 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)
医療費控除の対象となる
金額の計算について
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額
-
(1)保険金などで補填される金額
生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※保険金等で補填された分は、その支給の対象となった医療費の範囲で差し引いて計算します。もし引ききれない部分が生じても、他の医療費からは差し引かない点に注意が必要です。 -
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
詳しくは、No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください
医療費控除によって
軽減される税額の早見表
スクロールできます
課税 総所得金額 |
1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補填されるお金がない場合) |
||||||
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50万円 | 75 万円 | 100万円 | 125万円 | 150万円 | 175万円 | 200万円 | |
300万円 | 80,000円 | 130,000円 | 180,000円 | 230,000円 | 280,000円 | 330,000円 | 380,000円 |
500万円 | 120,000円 | 195,000円 | 270,750円 | 345,000円 | 420,000円 | 495,000円 | 570,000円 |
800万円 | 132,000円 | 214,500円 | 297,000円 | 379,500円 | 462,000円 | 544,500円 | 627,000円 |
1000万円 | 172,000円 | 279,500円 | 387,750円 | 494,500円 | 602,000円 | 709,500円 | 817,000円 |
2000万円 | 200,000円 | 325,000円 | 450,000円 | 575,000円 | 700,000円 | 825,000円 | 950,000円 |
控除医療費の出し方
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。 (年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
計算方法
(どちらか少ない額)
(最大200万円)
小児予防矯正での標準的な治療により、「年間約50万円の治療費」の医療費控除を受ける場合
年間50万円の治療費がかかった場合には、医療費控除額は50万円-10万円=40万円です。この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、今回の計算例の場合には、40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、38万円で済みます。(治療費の50万円から免除分の12万円を引いた額です。)
【参考】 当院での小児予防矯正での標準的な治療額…462,000円
歯科における
医療費控除について

医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書と、医療費の支出を証明する領収書などを添付・提示する必要があります。また、給与所得がある方は源泉徴収票(原本)も準備してください。
医療費控除を適切に活用し、負担軽減につなげるためにも、忘れずに手続きを行いましょう。
- 給与所得の源泉徴収票
- 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
- 医療費の領収書(原本)・レシート、交通費のメモなど
- 医療費控除の内訳書
- 保険金などで補填金額がわかる書類
- 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
- 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
- マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」(窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)
所轄の税務署に提出する前に
- 「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
- 「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。
2019年分以前の確定申告書を
提出する場合
医療費控除は5年前にさかのぼって申告することが出来ます。
2019年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。
確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※ 確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから